今回は、ITパスポート試験の過去問で間違えた箇所をまとめる記事です。
今回は産業財産権周辺のことについてです。
産業財産権は知的財産権の一部です。ざっくり3つに分類されます。
知的財産権
- 著作権
- 産業財産権
- その他
| 権利 | 申請 | 対象 | 管轄 |
| 著作権 | 不要 | 個人 | 文化庁 |
| 産業財産権 | 必要 | 組織 | 特許庁 |
有効期限
権利と言えど、期限はあります。
基本的に期限が来ると他社も使えます。
組織が継続している場合、唯一権利を更新していけるのは商標権のみ。
産業財産権
- 特許権
- 新しいことを発明した人や組織に与えられる独占権
- これは私の経験則ですが、マネでなければ普通に製品開発で工夫したことをまとめるだけでも特許通ります
- 新規性が必要
- ビジネスモデル特許
- IT、コンピュータを利用したビジネスモデルの特許権
- 例:amazonの1-Clickで今すぐ買う
- 実用新案権
- 製品の形状などの考案を保護する権利
- 新規性がなくとも、より良く、便利にするアイデアがあることで認められる
- 商標権
- 会社のロゴ、製品のシリーズを表すマークなどを保護する
- 意匠権
- デザインを保護する
以下は”その他”に当たる権利たち
不正競争防止法
健全な競争のために、不正なことを取り締まる法律です。
以下が例
- 営業秘密の不正取得
- 元従業員や協力先の従業員が社外秘情報をライバル企業に流した
- コピープロテクトを外す装置の提供
- 他社の商品名に似たドメインの不正取得
- 自社商品と同じ商品名の商品を他社が販売
- 中古車の走行距離メーターを実際より短く表示して販売
- 海外産の食品を国内産と表示して販売
- 有料放送を無料で見られるツールやプログラムの販売
食品表示偽装じゃない?と思うところもありますが、上記例は入ります。
ざっくり言うと、不正行為をして、他の会社が不利益を被ったり、自社が有利になるようなことはするなってことですね。
営業秘密
次の条件を満たすものは営業秘密です。企業秘密ってやつ
- 秘密管理性
- 秘密として管理されている情報
- 秘密保持契約書で定められた書類
- Confidentialなどの記載がある書類
- 有用性
- 営業的、技術的に役に立つ情報
- 顧客情報や開発時の検証資料
- 非公知性
- 一般的に知られていない
その他の用語
- 使用許諾契約
- 著作権の範囲で記載できないことを利用者間で取り決める
- 肖像権
- 自身の容姿などを利用、公表されない権利
- パブリシティ権
- タレントなどの有名人の氏名や肖像が、販促などに利用できる(経済的価値がある)場合に、その価値を本人が独占できる権利
- クロスライセンス
- 特許を保有し合う組織同士が、お互いの特許を使用できるようにすること
- パブリックドメインソフトウェア
- 著作権がない、又は放棄されたソフト
- オープンソースソフトウェア
- ソースコードが公開され、改造、再配布が可能なソフト
- 著作権はある


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